2015年9月19日土曜日

コンセントに指すだけでゴキブリやネズミを駆除したり追い出したりできる機械なんて・・・

コンセントに指すだけでゴキブリやネズミを駆除したり追い出したりできる機械で、効果のあるものはないと聞いてしましたが、まだ売られているのですね。

確かに、コンセントに刺すだけで、電波でも音でも超音波でも振動でもいいや、人には気にならない、害にならない方法・手段で、害虫駆除ができればこしたことはないですね。でも・・・

販売サイトを見て

久々に某通販サイトで発見してしまいました。

この手の商品って、怪しいダイエット商品などと構成がよく似てますね。

抽象的な原理説明はあるけど、きちんと検証・試験をした結果はない。

やたら、「使用者のレビュー」のような文書が多い。

おまけに、「こんな類似品がで出ますけど、類似品は効果がありません」とまで書いている。

なんだか、効果を疑いたくなる要素がいっぱいだ。


ネットで効果を調べてみた

商品の効果などを調べたい時
「商品名+効果」 「商品名+感想」 「商品名+がっかり」
などで検索してみる。

基本的に、販売サイトのレビューの良いことは参考にしない。
そこは適当に良いことを書いておくだけの人とか、ステマの人とかが多すぎる。
あと、具体的な記述のない感情のみの悪評も参考にしない。
ただ単に感情の行き違いだとか、感覚の違いだけなのかもしれず、違い人から見れば良い物ということはよくあることなので。

で、「商品名+効果」で検索してみると
http://review.rakuten.co.jp/item/1/257761_10001317/1.1/sort3/
こんなページが見つかる。

読んでみると公正取引委員会から排除命令が出されている。
「リデックス 公正取引」で検索するとすぐに見つかります。
http://www.jftc.go.jp/info/nenpou/h11/11kakuron00002-3-1.html

やはり、効果は期待できなさそうだ。

排除命令の抜粋

(4) 法令の適用
 **商会は,「リデックス」と称する商品の性能・効果について,実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるため,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであって,これは景品表示法第4条第1号の規定に違反するものである。
(5) 命じた措置
ア  **商会は,今後,「リデックス」と称する商品又はこれと同一の物理的構造・特性を有する商品の取引に関する広告をするときは,前記記載の表示と同様の表示をすることにより,ネズミを撃退・駆除する性能・効果について実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示をしてはならない

排除命令の効果が及ぶ範囲

排除命令の書き方を読めばわかるのですが、「**商会は、・・・誤認される表示をしてはならない。」とあるので、その商品がどうのこうのではなく、「訴えられた人がそのような広告表示をするな」なのですよ。

この商品は効果がないから売るなとか、全ての人がこのような広告表示をするなというものではない。
他の人が同じような公告をしても、直接審判の効果は及ばない・・・

これで消費者が守られるのだろうか・・・と思ってしまう。


再び販売サイトの感想

たまたま見つけたサイトには、この審判で指摘されたような文言がしっかり散りばめられている。
しかも、テキストデータではなくて画像に書かれた文字なので、ネット検索で網羅的に探されるのは避けているのではと思います。


でもまあ、販売しているサイト、販売店が全て悪いというわけではないと思う。売る物全てについて、全てのことを知り尽くすということは不可能だと思うから。

悪いのは製造元と総販売元だろうな。








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