ラベル 法律 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 法律 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2017年12月9日土曜日

NHK受信料の最高裁判決・・・ある意味NHKの大負け判決

NHKの受信料制度の合憲判決が最高裁大法廷ででましたね。
弁論を開くということは、高裁の判決をひっくり返すことが多いので、受信料制度自体に違憲判決がでるのかと期待をしてしまいましたが、そうはなりませんでしたね。

違憲判断については、精神的な制約については、違憲判断となりやすく、
経済的制約については、なかなか違憲とは判断されない傾向がありますから、
受信料を集金すると制度はなかなか違憲とはならないですね。


一見、NHKが大勝利したような気がしたけれども、
「NHKは最高裁判決でウハウハ? 「そうでもない、かも」の微妙な論点」
J-CASTニュース / 2017年12月8日 20時23分
の記事を読めば、なんだNHKが大負けなのかとも思いました。

以下、この記事を引用しながら解説します。

受信契約の成立時についてはNHKの主張は認められず

NHKはこの裁判で、「(NHKから)受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点、あるいは遅くとも申込みの到達時から相当期間が経過した時点」で、締結を拒んでいたとしても「受信契約が成立する」旨を主張していた。
NHKは、こんなことを主張するものだから、この点については、
判決ではこの主張を「受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである」として認めなかった。
と判示されました。
要するに、申込書を送りつけるだけでは受信契約は成立しないのだと最高裁が判断したわけです。

そして、
テレビがありながら受信契約の締結に応じない場合は、民法と民事訴訟法の規定に従い、「(NHKが)その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって受信契約が成立する」と、裁判が必要であることを示した。
とされました。
これはというと、「契約をしないよ」という人に対しては、NHKが個別に裁判を起こさなければならないとダメだよ。と最高裁が判断したわけです。


これって、NHKにとっては大負けに等しいのではないかと思うのだ。

NHKは裁判に勝てない

最高裁で受信設備があれば契約を結ばなければならないと判断されたのだから、NHKが裁判を起こせばNHKが勝てるはず・・・と思うでしょうが、そうでもありません。
最高裁の判決によれば、「承諾の意思表示を命ずる判決」を求める訴えをNHKが起こす必要がありますが
「・・・。審理終結の時点で受信設備がなければ、契約の主体となり得ないので意思表示が命じられることはありません」
すなわち、裁判になった後でも審理集結までに受信設備(テレビとかビデオ)を処分してしまえば、NHKがこの裁判に勝つことはありません。

ということは、

  • NHKが裁判を起こすのをゆっくり待って、
  • その裁判で地裁では受信設備を持ったまま争って、地裁で負けるけど控訴して、
  • 高裁の1回目の口頭弁論の期日まで(簡単な裁判だから、1回の弁論で審理集結しちゃう可能性大だから)に(*1)、テレビを処分してその証拠を提出(*2)すれば、

高裁で負けないということだね。

記事中にもこう書かれています。
審理終結時までに受信設備の利用を廃止されれば結局は受信契約締結という目的が達せられず、イタチごっこの可能性も有り得ることから、
NHKに絶対に対抗したいという人は居ますからね。たしかに、以下のような流れになれば、

  • NHKが裁判を起こす
  • 高裁まで行ったら、訴えられた人がテレビを無くす。
  • 高裁でNHKの請求棄却
  • 訴えられた人が、またテレビを購入
  • またNHKが訴えるとしても、後のテレビの購入からについての受信契約を結べと
  • でも、また高裁まで行ったら、訴えられた人がテレビを無くす。
  • 高裁でまたNHKの請求棄却

こんな感じで・・・・完全にいたちごっこ・・・どころか、
一度、テレビを手放して、テレビを自宅から搬出する必要があるなどの面倒はあるけれど、根性ある人は、訴訟で争えば永遠にNHKに勝ち続けることができる、NHKは永遠に勝てないということになりますね。

訴訟を起こすにはコストがかかること(そしてその費用も受信料が財源になる)
訴訟費用も敗訴側(NHK)が負担することになるので、勝てないのに、果たして、NHKはどれだけ訴訟をおこすことができるのか?

やっぱNHKの大負け判決だね。

こうして考えると、「契約しない」という人には永遠にNHKは対抗できないということが最高裁で認められてしまいました。これではNHKの大負け判決といえるのではないでしょうか。

このNHKというのも、そろそろ制度を抜本的に見直さないといけないのではないでしょうかねぇ。

受信契約を「強制する」という制度がいけないのだよと思う。
制度が変わらないのなら、とりあえず、無用な受信料争いがなくなるように、「NHKが見えないテレビ」を売り出せばいいんだよ。
中国の会社とかは作らないかなあ。普及させれば、日本のNHKというものがなくせるかもしれないのに。


2017年6月20日火曜日

本格的に勉強を開始

どーも、「死ぬほど気合が入れられる」というものにとりくみたい。
できれば、得られた結果で楽しい人生になるものにしたい。

んじゃまっ、来年は司法試験予備試験にチャレンジしてしみようと思う。

司法試験の本試験の短答試験が、憲法、民法、刑法で受けられるようになったことだし、予備試験に通れば法科大学院に行く必要もない。
予備試験も実施回数が重なり、関連情報も増えてきた。

などなどの理由で、旧司法試験で合格できず、「法科大学院なんて行けるか」と諦めていたものを再始動



予備試験のために本を買ってみたものの、それなりの厚みが・・・
うーん、気合入りますまぁ

厚みのある参考書・問題集の攻略法

なんといってもスピードでしょう。
厚みがあるからこそ、短期決戦!!!
スタートダッシュが大切ですよ。

1日に50ページとか、100ページとか
最初は気合が入っているからできるわけさ。

3日頑張れば、150~300ページ
1週間だけ頑張れば、350~700ページ
進めるんだ。

そうすると、「なんだか、半分できちゃったねぇ、終わりが見えるかも~」
なんて思えるのさ。

ちなみに、記憶力というのは、50歳になっても衰えることはないなと感じている。
むしろ若い頃より要領が良くなったので、覚えることは苦にならない。
ただし、好きなことに限るが。




2017年3月8日水曜日

刑法改正で性犯罪が親告罪ではなくなるとどうなるのか?

刑法改正で性犯罪の罪が厳罰化されるようだ。

強姦(ごうかん)罪の名称は「強制性交等罪」に変更されるそうだ。

強姦より強制性交のほうが はるかにやらしいような気がするが、どうなのだろう。
確かに具体的な内容を表す名称だけれども、こればかりはあまり具体的な内容を表さない方が良いのではないかという気がするのだが。。。

また、これまで強姦罪で犯人を処罰するためには被害者が告訴する必要がある親告罪であったけれど、告訴がなくても処罰できるよう親告罪ではなくなるようだ。

さらに改正時点で時効が成立していないものについては告訴がなくても処罰することができるようになるようだ。

そういえば、昨年の8月に、とある芸能人(というか有名女優の息子である俳優)がビジネスホテルの従業員を強姦という事件があったけれど、示談が成立して告訴の取り下げられたため起訴されなかったということがあったことを記憶している。

憲法に一事不再理が規定されているので、無罪判決が出たものを再び起訴して処罰することはできないけれども、不起訴処分は無罪判決ではないのでこれを起訴して処罰することは可能である。有名女優の息子だからって、このような犯罪が不問に付されることはあってはならないと思うのだよね。

これについても、まだ時効が成立していないのだから処罰することは可能だろうな。
悪いことをやったんだからきちんと罪を償ってもらわなければと思う。

2015年9月19日土曜日

コンセントに指すだけでゴキブリやネズミを駆除したり追い出したりできる機械なんて・・・

コンセントに指すだけでゴキブリやネズミを駆除したり追い出したりできる機械で、効果のあるものはないと聞いてしましたが、まだ売られているのですね。

確かに、コンセントに刺すだけで、電波でも音でも超音波でも振動でもいいや、人には気にならない、害にならない方法・手段で、害虫駆除ができればこしたことはないですね。でも・・・

販売サイトを見て

久々に某通販サイトで発見してしまいました。

この手の商品って、怪しいダイエット商品などと構成がよく似てますね。

抽象的な原理説明はあるけど、きちんと検証・試験をした結果はない。

やたら、「使用者のレビュー」のような文書が多い。

おまけに、「こんな類似品がで出ますけど、類似品は効果がありません」とまで書いている。

なんだか、効果を疑いたくなる要素がいっぱいだ。


ネットで効果を調べてみた

商品の効果などを調べたい時
「商品名+効果」 「商品名+感想」 「商品名+がっかり」
などで検索してみる。

基本的に、販売サイトのレビューの良いことは参考にしない。
そこは適当に良いことを書いておくだけの人とか、ステマの人とかが多すぎる。
あと、具体的な記述のない感情のみの悪評も参考にしない。
ただ単に感情の行き違いだとか、感覚の違いだけなのかもしれず、違い人から見れば良い物ということはよくあることなので。

で、「商品名+効果」で検索してみると
http://review.rakuten.co.jp/item/1/257761_10001317/1.1/sort3/
こんなページが見つかる。

読んでみると公正取引委員会から排除命令が出されている。
「リデックス 公正取引」で検索するとすぐに見つかります。
http://www.jftc.go.jp/info/nenpou/h11/11kakuron00002-3-1.html

やはり、効果は期待できなさそうだ。

排除命令の抜粋

(4) 法令の適用
 **商会は,「リデックス」と称する商品の性能・効果について,実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるため,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであって,これは景品表示法第4条第1号の規定に違反するものである。
(5) 命じた措置
ア  **商会は,今後,「リデックス」と称する商品又はこれと同一の物理的構造・特性を有する商品の取引に関する広告をするときは,前記記載の表示と同様の表示をすることにより,ネズミを撃退・駆除する性能・効果について実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示をしてはならない。

排除命令の効果が及ぶ範囲

排除命令の書き方を読めばわかるのですが、「**商会は、・・・誤認される表示をしてはならない。」とあるので、その商品がどうのこうのではなく、「訴えられた人がそのような広告表示をするな」なのですよ。

この商品は効果がないから売るなとか、全ての人がこのような広告表示をするなというものではない。
他の人が同じような公告をしても、直接審判の効果は及ばない・・・

これで消費者が守られるのだろうか・・・と思ってしまう。


再び販売サイトの感想

たまたま見つけたサイトには、この審判で指摘されたような文言がしっかり散りばめられている。
しかも、テキストデータではなくて画像に書かれた文字なので、ネット検索で網羅的に探されるのは避けているのではと思います。


でもまあ、販売しているサイト、販売店が全て悪いというわけではないと思う。売る物全てについて、全てのことを知り尽くすということは不可能だと思うから。

悪いのは製造元と総販売元だろうな。








2014年5月5日月曜日

カセットガスの詰め替えに関する法的検討

ガスのまとめは危ない行為なので、法的のどうなのかということを調べてみました。

Webサイトやブログなどを見ていると、「高圧ガス保安法に抵触する」と書かれていたりします。
やはり違法なことならやってはいけないので、きちんと調べてみました。

Webサイト記載の例

【明解要解】ガス再充填器具ネットで販売 保安院、「危険」と自粛要請+(1/2ページ) - MSN産経ニュース

この記事から引用すると
 こうした中で、保安院は「接続器具を持っている人は使用をやめてほしい」と呼びかけているが、「(器具の自作、販売は)法規制の対象外なので、個人をひとりずつ取り締まることもできない…」と頭を抱えているのが現状だ。
だそうだが、これをした行為が法規制の対象ならば「個人をひとりずつ取り締まることもできない」と悩むこともないはずなのだが。


関係法令

高圧ガス保安法について

高圧ガス保安法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO204.html

この法律によると
ブタンガスも、寒冷地仕様のイソブタンガスも高圧ガス保安法2条3号
三  常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス
に該当します。

そして、充填については
(充てん)
第四十八条第3項
3  高圧ガスを充てんした再充てん禁止容器及び高圧ガスを充てんして輸入された再充てん禁止容器には、再度高圧ガスを充てんしてはならない。

第八十一条  次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三  第十六条第一項、第二十条第一項若しくは第三項、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の三第一項若しくは第二項、第二十七条の四第一項、第二十八条第一項、第三十三条第一項、第四十八条第一項から第四項まで、第五十一条第一項又は第五十二条第一項の規定に違反した者

なので、高圧ガス保安法の適用があれば、罰則付きの違法行為なので、取り締まることはできます。

先の記事にあったように
「「個人をひとりずつ取り締まることもできない」と悩むこと」が全く理解できません。

高圧ガス保安法の適用除外について

高圧ガス保安法第3条に適用除外が規定されていて
(適用除外)
第三条  この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。
八  その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの
となっています。
で「政令で定めるもの。」
については、こんな説明がありました。


高圧ガス保安法の適用除外 - その他(法律) - 教えて!goo

家庭用カセットコンロで使うカセットボンベは高圧ガス保安法の適用除外と聞いたのですが、具体的には法令のどこにそのような記載がされているのですか?
という質問の回答で示されている「関係告示」を探してみると



高圧ガス保安法施行令関係告示(平成九年通商産業省告示第百三十九号)
  平成23年7月15日付けの改正内容(平成23年経済産業省告示第167号)
が見つかりました。

カセットガスでは、「容器として使用されたことのない」もの(すなわち未使用の容器)への充填は適用除外で、再充填されたものは高圧ガス保安法の適用があるようになってます。
(高圧ガス保安法施行令関係告示第4条第3号ト)


さらに、2007年に原子力安全・保安院からこんな注意喚起も

簡易な液化ガス容器への再充てん禁止に係る注意喚起

 禁止された行為で、関係法令が参考に示されているのに、罰則規定が記載されていない歯切れの悪さ・・・。


映画を観に行くと強制的に見せられる
 NO MORE 映画泥棒
の宣伝のように
六月以下の懲役、または五十万円以下の罰金。若しくは、その両方が科せられます。
と堂々と書けばいいのに不思議だ。そう書かない理由は何なのだ。と考えてしまいます。

 そして、詰め替え器具の製造、販売は高圧ガス保安法に直接の規定はないが、それを使う行為が明らかに違法(犯罪)であるならば、これだけ明らかにその行為専用品なのだから幇助行為として取り締まることも可能なはず(正犯を摘発してからですけど)。

結局のところ

ここで、関係法令を関係告示まであわせて解釈すると、
要するに、カセットガスの場合、
  • 新品のガス缶に入れたガスは、高圧ガス保安法の適用除外
  • 使用したことのガス缶に入れたガスは、高圧ガス保安法の適用あり

よくよく考えてみるに、

 新品のガス缶に入っているガス(普通に購入したガス)は、高圧ガス保安法の適用除外なのだから、「この適用除外されたガス」を他の容器に再充填する時には、高圧ガス保安法の適用はないことになるのではないだろうか。

 これでは、ガスの詰め替え行為を摘発するのは厳しいだろう。

これが一番最初に挙げたWebサイト記載の
 こうした中で、保安院は「接続器具を持っている人は使用をやめてほしい」と呼びかけているが、「(器具の自作、販売は)法規制の対象外なので、個人をひとりずつ取り締まることもできない…」と頭を抱えているのが現状だ。
の理由ではないだろうか。。。
 そりゃぁ、この規定では取り締まることもできないわなぁ。

結局、法令、規則の不備

ちなみに

詰め替えた容器に入ったガスは、高圧ガス保安法の適用がある。
だけれども詰め替えたガスを、高圧ガス保安法に基いて適切に使用する限りは問題ない。
もちろん、詰め替えた容器に入ったガスをもう一度詰め替えることは、間違えなく違法だ。

当然だけれども、ガスの詰め替えという行為が危険なことには変わりなく推奨されることではない。


 もし、詰め替えたガス缶からさらに別のガス缶に詰め替え中(間違いなく高圧ガス保安法違反)に火災を発生させたりしたら、どうなるのか。

 この場合も、
 高圧ガス保安法違反と刑法上の重失火罪の観念的競合となるので、罪が重い重失火罪(3年以下の懲役又は150万円以下の罰金)がされるので、高圧ガス保安法違反で裁かられることはないだろう。

2013年2月20日水曜日

刑事裁判で原因究明は無理だよな

刑事裁判は、被告人に罪を問えるか否かを判断する場所。
被告人には、自分の不利なことを言わなくてもいい権利があるのが、今の制度。
なので、事故などの原因究明を刑事裁判の場に求めるのはそもそも無理。

原因究明をするのであれば、免責を認める代わりに、不利益(免責なので不利益とは言えないが)な事実でも隠す権利(黙秘する権利)を認めない場でないとだめだろう。