刑法改正で性犯罪の罪が厳罰化されるようだ。
強姦(ごうかん)罪の名称は「強制性交等罪」に変更されるそうだ。
強姦より強制性交のほうが はるかにやらしいような気がするが、どうなのだろう。
確かに具体的な内容を表す名称だけれども、こればかりはあまり具体的な内容を表さない方が良いのではないかという気がするのだが。。。
また、これまで強姦罪で犯人を処罰するためには被害者が告訴する必要がある親告罪であったけれど、告訴がなくても処罰できるよう親告罪ではなくなるようだ。
さらに改正時点で時効が成立していないものについては告訴がなくても処罰することができるようになるようだ。
そういえば、昨年の8月に、とある芸能人(というか有名女優の息子である俳優)がビジネスホテルの従業員を強姦という事件があったけれど、示談が成立して告訴の取り下げられたため起訴されなかったということがあったことを記憶している。
憲法に一事不再理が規定されているので、無罪判決が出たものを再び起訴して処罰することはできないけれども、不起訴処分は無罪判決ではないのでこれを起訴して処罰することは可能である。有名女優の息子だからって、このような犯罪が不問に付されることはあってはならないと思うのだよね。
これについても、まだ時効が成立していないのだから処罰することは可能だろうな。
悪いことをやったんだからきちんと罪を償ってもらわなければと思う。
2017年3月8日水曜日
2013年12月12日木曜日
死刑囚への証人尋問について考えてみた
今日は死刑が執行されました。
まあ、それは置いておいて
それから、オウム事件関連で、死刑囚を証人尋問したとか。
だから、偽証罪に問われるのが嫌だから、嘘をつかないのですね。
偽証罪は、3か月以上10年以下の懲役と、結構重い罪なのですよ。
罰金では済ませてくれませんからね。
もし、死刑確定後の罪を別途罰して、その刑の執行が終わった後に死刑を執行するのであれば、
その懲役の期間中は死刑を執行されないということになってしまいます。
極端な話、死刑確定後に、無期懲役の罪を犯せば、無期懲役の刑の執行が終わることはないので、死刑が執行できなくなります。
そんなバカのことあり得ない、
なので、死刑囚に偽証罪を問うことは実質無意味です。
ということは、、罪になるから嘘をつかないという、
証人尋問の証拠能力の根幹に欠けているように思えてなりません。
わざと曖昧に答えて、コロコロと証言を変えたりしたら、
訴訟における立証の観点からは甚だ迷惑なことだけれど、
死刑囚からみれば、「ハッキリするまで、死刑が執行されない」利益になってしまいます。
死刑囚に証言させるって、百害あって一利なしのように思えてしまいます。
まあ、それは置いておいて
それから、オウム事件関連で、死刑囚を証人尋問したとか。
死刑囚への証人尋問って意味あるかな?
ちょいと考えてみました。
偽証罪は罪が重いから、証人は嘘つかない
普通なら、嘘をつけば偽証罪に問われます。だから、偽証罪に問われるのが嫌だから、嘘をつかないのですね。
偽証罪は、3か月以上10年以下の懲役と、結構重い罪なのですよ。
罰金では済ませてくれませんからね。
ところが、死刑囚から見たらどうなのでしょうか?
死刑囚に懲役を科す意味はありません。もし、死刑確定後の罪を別途罰して、その刑の執行が終わった後に死刑を執行するのであれば、
その懲役の期間中は死刑を執行されないということになってしまいます。
極端な話、死刑確定後に、無期懲役の罪を犯せば、無期懲役の刑の執行が終わることはないので、死刑が執行できなくなります。
そんなバカのことあり得ない、
なので、死刑囚に偽証罪を問うことは実質無意味です。
ということは、、罪になるから嘘をつかないという、
証人尋問の証拠能力の根幹に欠けているように思えてなりません。
死刑囚ならではの偽証の利益
さらに、死刑囚が証人尋問されたときに、わざと曖昧に答えて、コロコロと証言を変えたりしたら、
訴訟における立証の観点からは甚だ迷惑なことだけれど、
死刑囚からみれば、「ハッキリするまで、死刑が執行されない」利益になってしまいます。
死刑囚に証言させるって、百害あって一利なしのように思えてしまいます。
2013年8月22日木曜日
福知山の花火大会爆発事故は重過失致死罪かな
「花火大会爆発、ガソリン缶に排ガスの熱風5時間」(2013年8月22日09時51分 読売新聞)
痛ましすぎる事故なのです。ご冥福をお祈り致します。
もちろん、そもそも人を殺そうという故意はないので、
故意犯である殺人罪の適用はないのは言うまでもありませんね。
なので過失犯だけの問題です。
過失犯だと、罪の軽い単純な「過失致死罪」と、
罪が重い「業務上過失致死罪」「重過失致死罪」があります。
過失すら無ければ罪に問えない。
危険を予見することすらできなければ、その行為に注意を払わなくても過失を問えない。
でも
ガソリンを高温のところにおくと気化して吹き出す危険があることは、
ガソリンを扱う人なら誰でも知っておくべきことだし、
そうなのでガソリン携行缶には必ず「減圧ネジ」が付いているのだから、
「このようなことになるとは、予見できなかった」という
予見可能性を否定するのも通らないだろう。
なので、過失を否定することはできない。
カステラ屋がガソリンを扱うことが、刑法上の「業務」にあたるかは微妙ですね。
車の運転手がセルフガソリンスタンドで給油するときに、失敗すれば業務上過失かというとそうではないでしょうから。
次に、重過失致死罪について
ただ、ガソリン携行缶の取扱説明には、
「減圧ネジを開けて、タンク内を減圧してからふたを開ける」などの注意事項は書いてあることだし、
給油時はエンジンを止めてということは、発動発電機の説明書にも書いてあるだろうし、
この操作をやることは、極めて簡単なことなのだから、
簡単にできることを怠ったのだから、重大な過失は認められるだろう。
ということで、重過失致死罪になるのかな。
2013年2月20日水曜日
刑事裁判で原因究明は無理だよな
刑事裁判は、被告人に罪を問えるか否かを判断する場所。
被告人には、自分の不利なことを言わなくてもいい権利があるのが、今の制度。
なので、事故などの原因究明を刑事裁判の場に求めるのはそもそも無理。
原因究明をするのであれば、免責を認める代わりに、不利益(免責なので不利益とは言えないが)な事実でも隠す権利(黙秘する権利)を認めない場でないとだめだろう。
被告人には、自分の不利なことを言わなくてもいい権利があるのが、今の制度。
なので、事故などの原因究明を刑事裁判の場に求めるのはそもそも無理。
原因究明をするのであれば、免責を認める代わりに、不利益(免責なので不利益とは言えないが)な事実でも隠す権利(黙秘する権利)を認めない場でないとだめだろう。
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