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2017年12月9日土曜日

NHK受信料の最高裁判決・・・ある意味NHKの大負け判決

NHKの受信料制度の合憲判決が最高裁大法廷ででましたね。
弁論を開くということは、高裁の判決をひっくり返すことが多いので、受信料制度自体に違憲判決がでるのかと期待をしてしまいましたが、そうはなりませんでしたね。

違憲判断については、精神的な制約については、違憲判断となりやすく、
経済的制約については、なかなか違憲とは判断されない傾向がありますから、
受信料を集金すると制度はなかなか違憲とはならないですね。


一見、NHKが大勝利したような気がしたけれども、
「NHKは最高裁判決でウハウハ? 「そうでもない、かも」の微妙な論点」
J-CASTニュース / 2017年12月8日 20時23分
の記事を読めば、なんだNHKが大負けなのかとも思いました。

以下、この記事を引用しながら解説します。

受信契約の成立時についてはNHKの主張は認められず

NHKはこの裁判で、「(NHKから)受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点、あるいは遅くとも申込みの到達時から相当期間が経過した時点」で、締結を拒んでいたとしても「受信契約が成立する」旨を主張していた。
NHKは、こんなことを主張するものだから、この点については、
判決ではこの主張を「受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである」として認めなかった。
と判示されました。
要するに、申込書を送りつけるだけでは受信契約は成立しないのだと最高裁が判断したわけです。

そして、
テレビがありながら受信契約の締結に応じない場合は、民法と民事訴訟法の規定に従い、「(NHKが)その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって受信契約が成立する」と、裁判が必要であることを示した。
とされました。
これはというと、「契約をしないよ」という人に対しては、NHKが個別に裁判を起こさなければならないとダメだよ。と最高裁が判断したわけです。


これって、NHKにとっては大負けに等しいのではないかと思うのだ。

NHKは裁判に勝てない

最高裁で受信設備があれば契約を結ばなければならないと判断されたのだから、NHKが裁判を起こせばNHKが勝てるはず・・・と思うでしょうが、そうでもありません。
最高裁の判決によれば、「承諾の意思表示を命ずる判決」を求める訴えをNHKが起こす必要がありますが
「・・・。審理終結の時点で受信設備がなければ、契約の主体となり得ないので意思表示が命じられることはありません」
すなわち、裁判になった後でも審理集結までに受信設備(テレビとかビデオ)を処分してしまえば、NHKがこの裁判に勝つことはありません。

ということは、

  • NHKが裁判を起こすのをゆっくり待って、
  • その裁判で地裁では受信設備を持ったまま争って、地裁で負けるけど控訴して、
  • 高裁の1回目の口頭弁論の期日まで(簡単な裁判だから、1回の弁論で審理集結しちゃう可能性大だから)に(*1)、テレビを処分してその証拠を提出(*2)すれば、

高裁で負けないということだね。

記事中にもこう書かれています。
審理終結時までに受信設備の利用を廃止されれば結局は受信契約締結という目的が達せられず、イタチごっこの可能性も有り得ることから、
NHKに絶対に対抗したいという人は居ますからね。たしかに、以下のような流れになれば、

  • NHKが裁判を起こす
  • 高裁まで行ったら、訴えられた人がテレビを無くす。
  • 高裁でNHKの請求棄却
  • 訴えられた人が、またテレビを購入
  • またNHKが訴えるとしても、後のテレビの購入からについての受信契約を結べと
  • でも、また高裁まで行ったら、訴えられた人がテレビを無くす。
  • 高裁でまたNHKの請求棄却

こんな感じで・・・・完全にいたちごっこ・・・どころか、
一度、テレビを手放して、テレビを自宅から搬出する必要があるなどの面倒はあるけれど、根性ある人は、訴訟で争えば永遠にNHKに勝ち続けることができる、NHKは永遠に勝てないということになりますね。

訴訟を起こすにはコストがかかること(そしてその費用も受信料が財源になる)
訴訟費用も敗訴側(NHK)が負担することになるので、勝てないのに、果たして、NHKはどれだけ訴訟をおこすことができるのか?

やっぱNHKの大負け判決だね。

こうして考えると、「契約しない」という人には永遠にNHKは対抗できないということが最高裁で認められてしまいました。これではNHKの大負け判決といえるのではないでしょうか。

このNHKというのも、そろそろ制度を抜本的に見直さないといけないのではないでしょうかねぇ。

受信契約を「強制する」という制度がいけないのだよと思う。
制度が変わらないのなら、とりあえず、無用な受信料争いがなくなるように、「NHKが見えないテレビ」を売り出せばいいんだよ。
中国の会社とかは作らないかなあ。普及させれば、日本のNHKというものがなくせるかもしれないのに。


2013年12月12日木曜日

死刑囚への証人尋問について考えてみた

今日は死刑が執行されました。
まあ、それは置いておいて

それから、オウム事件関連で、死刑囚を証人尋問したとか。

死刑囚への証人尋問って意味あるかな?

ちょいと考えてみました。

偽証罪は罪が重いから、証人は嘘つかない

普通なら、嘘をつけば偽証罪に問われます。

だから、偽証罪に問われるのが嫌だから、嘘をつかないのですね。

偽証罪は、3か月以上10年以下の懲役と、結構重い罪なのですよ。
罰金では済ませてくれませんからね。


ところが、死刑囚から見たらどうなのでしょうか?

死刑囚に懲役を科す意味はありません。

もし、死刑確定後の罪を別途罰して、その刑の執行が終わった後に死刑を執行するのであれば、
その懲役の期間中は死刑を執行されないということになってしまいます。

極端な話、死刑確定後に、無期懲役の罪を犯せば、無期懲役の刑の執行が終わることはないので、死刑が執行できなくなります。

そんなバカのことあり得ない、
なので、死刑囚に偽証罪を問うことは実質無意味です。


ということは、、罪になるから嘘をつかないという、
証人尋問の証拠能力の根幹に欠けているように思えてなりません。

死刑囚ならではの偽証の利益

さらに、死刑囚が証人尋問されたときに、
わざと曖昧に答えて、コロコロと証言を変えたりしたら、
訴訟における立証の観点からは甚だ迷惑なことだけれど、
死刑囚からみれば、「ハッキリするまで、死刑が執行されない」利益になってしまいます。


死刑囚に証言させるって、百害あって一利なしのように思えてしまいます。

2013年3月15日金曜日

アイスクリームで転倒、860万円支払い命令・・・こわっ

「アイスクリームで転倒、860万円支払い命令」

判決理由で世森亮次裁判官は「転倒はアイスで足を滑らせたことによると推認できる」とし、「店側は巡回を強化するなどして、アイスが落下した状況を生じさせないようにすべき義務を負っていた」とした。(引用)

施設の管理責任はより厳しく問われるようになってますね。

しっかりとした管理が必要ですね。

判決、民事訴訟、損害賠償