2014年3月8日土曜日

佐村河内氏は新垣氏を訴えられるか。ゴーストライター問題。

佐村河内氏のゴーストライター問題に思う

テレビがホットですね。
出張中でビジネスホテル泊まっていたのでテレビを見ました。


そもそも、ゴーストライターで作曲を契約して、曲を渡したのだから、買った人が「私のです」と発表するのを承諾していたもの。

それを、評判になったからと暴露するのは、どーなのよ。と思う。



佐村河内氏が名誉毀損で訴えた場合

佐村河内氏は、新垣氏を名誉毀損で訴えると言っている。これは可能なのだろうか。

訴えること自体は可能だが、この請求が認められるかどうか。

ゴーストライター契約の存在について、

これは佐村河内氏が会見で「新垣氏が毎回、ギャラを釣り上げてきた。これが、ゴーストライターをすぐに辞めたいと思っていたという人の言うことか」という趣旨の発言があったことから、佐村河内氏もゴーストライター契約があったことを認めている。

全聾の作曲家という標榜について

佐村河内氏は、会見で3年ほど前から聴力が改善してきたので、現在は聾者ではなく感音性難聴であると述べている。
ということは、少なくとも、最近3年間の全聾の作曲家という「ウリ文句」は、社会に対する嘘なので、これを信じて曲を購入する人に正しい情報を伝えることは、社会的な正当性があると新垣氏は主張することができそうだ。

これは、嘘偽りの商品情報を販売している者が、この嘘を世の中に知らしめるというようなもの。

名誉毀損の主張について


  • ゴーストライター契約は存在しており、
  • 社会的に正確な情報を伝えるという正当性がある

とすると、佐村河内氏が主張する名誉毀損は認められるのが難しいと思う。

新垣氏への名誉毀損について

また、佐村河内氏が会見で述べた、新垣氏が毎回ギャラを釣り上げたという点について、これを主張するならば、これを佐村河内氏が証拠を示して立証する必要がある。
これを立証できなかったら、新垣氏から「ギャラを釣り上げるようなことは言っていないのに、事実無根のことを会見で述べられ、名誉を既存された」と、逆に新垣氏に訴えられる可能性がある。

新垣氏から訴えを提起しなかったとしても、佐村河内氏が新垣氏を訴えた際に、反訴を提起される可能性が高かろう。


佐村河内氏が可能な請求は?

ゴーストライター契約が存在し、ゴーストライターの契約には、明示がなくても、作曲家が誰かを明かさない守秘義務が含まれていると考えられるだろう。
新垣氏が、この守秘義務に反して暴露したので、契約違反となるから、債務不履行の損害賠償責任を追うことになろう。


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