2017年3月8日水曜日

刑法改正で性犯罪が親告罪ではなくなるとどうなるのか?

刑法改正で性犯罪の罪が厳罰化されるようだ。

強姦(ごうかん)罪の名称は「強制性交等罪」に変更されるそうだ。

強姦より強制性交のほうが はるかにやらしいような気がするが、どうなのだろう。
確かに具体的な内容を表す名称だけれども、こればかりはあまり具体的な内容を表さない方が良いのではないかという気がするのだが。。。

また、これまで強姦罪で犯人を処罰するためには被害者が告訴する必要がある親告罪であったけれど、告訴がなくても処罰できるよう親告罪ではなくなるようだ。

さらに改正時点で時効が成立していないものについては告訴がなくても処罰することができるようになるようだ。

そういえば、昨年の8月に、とある芸能人(というか有名女優の息子である俳優)がビジネスホテルの従業員を強姦という事件があったけれど、示談が成立して告訴の取り下げられたため起訴されなかったということがあったことを記憶している。

憲法に一事不再理が規定されているので、無罪判決が出たものを再び起訴して処罰することはできないけれども、不起訴処分は無罪判決ではないのでこれを起訴して処罰することは可能である。有名女優の息子だからって、このような犯罪が不問に付されることはあってはならないと思うのだよね。

これについても、まだ時効が成立していないのだから処罰することは可能だろうな。
悪いことをやったんだからきちんと罪を償ってもらわなければと思う。