「
花火大会爆発、ガソリン缶に排ガスの熱風5時間」(2013年8月22日09時51分 読売新聞)
痛ましすぎる事故なのです。ご冥福をお祈り致します。
もちろん、そもそも人を殺そうという故意はないので、
故意犯である殺人罪の適用はないのは言うまでもありませんね。
なので過失犯だけの問題です。
過失犯だと、罪の軽い単純な「過失致死罪」と、
罪が重い「業務上過失致死罪」「重過失致死罪」があります。
過失すら無ければ罪に問えない。
危険を予見することすらできなければ、その行為に注意を払わなくても過失を問えない。
でも
ガソリンを高温のところにおくと気化して吹き出す危険があることは、
ガソリンを扱う人なら誰でも知っておくべきことだし、
そうなのでガソリン携行缶には必ず「減圧ネジ」が付いているのだから、
「このようなことになるとは、予見できなかった」という
予見可能性を否定するのも通らないだろう。
なので、過失を否定することはできない。
カステラ屋がガソリンを扱うことが、刑法上の「業務」にあたるかは微妙ですね。
車の運転手がセルフガソリンスタンドで給油するときに、失敗すれば業務上過失かというとそうではないでしょうから。
次に、重過失致死罪について
ただ、ガソリン携行缶の取扱説明には、
「減圧ネジを開けて、タンク内を減圧してからふたを開ける」などの注意事項は書いてあることだし、
給油時はエンジンを止めてということは、発動発電機の説明書にも書いてあるだろうし、
この操作をやることは、極めて簡単なことなのだから、
簡単にできることを怠ったのだから、重大な過失は認められるだろう。
ということで、重過失致死罪になるのかな。